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大阪高等裁判所 昭和60年(ネ)1857号 判決

控訴人(被告) 植田岩雄 外三名

被控訴人(原告) 日本薬包紙株式会社

原審 京都地方昭和五六年(ワ)第一八六四号(昭和六〇年八月三〇日判決、一七巻二号三九九頁参照)

主文

控訴人らの本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

第一申立

控訴人ら代理人は「原判決中控訴人植田岩雄敗訴部分を取り消す。その余の控訴人らにつき原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人は主文同旨の判決を求めた。

第二主張

当事者双方の主張は次に付加、訂正するほか原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

(補正)

原判決五枚目裏五行目(編注、一七巻二号四〇三頁三行目)の「1の事実は不知、2」を削り、同六枚目表二行目(同上、四〇三頁八行目)の「有無を明らかにする」を「不正の有無を明確にし、もし不正が明白となつた場合には契約を無効とする」と改め、同三行目(同上、四〇三頁九行目)末尾に続けて「その後右永峯が被控訴人の金員四〇〇万円位を自己のため費消していたなどの不正が明白となつた。」を加える。

第三証拠〈省略〉

理由

一  当裁判所も被控訴人の控訴人岩雄に対する請求は原審が認容した限度で正当としてこれを認容し、その余の控訴人らに対する請求はいずれも正当としてこれを認容すべきものと判断する。その理由は次に付加、訂正するほか原判決理由の説示と同じであるからこれを引用する。

1  原判決八枚目表六行目(編注、一七巻二号四〇四頁一二行目)の「証人」及び同八行目(同上、四〇四頁一四行目)の「原告」の前にそれぞれ「原審の」を加え、同裏五行目(同上、四〇四頁一八行目)の「被告」を「原審及び当審の控訴人」と改め、同六行目(同上、四〇四頁一八行目)の「証人」の前に「原審」を加え、同八行目(同上、四〇五頁一行目)の「右条件を付することを」を「、当時その所在を隠していた被控訴会社代表取締役永峯洋佑に経理上の不正があるか否かについて調査するように」と、同一〇枚目表六・七行目(同上、四〇六頁二行目)の「裁判所でした和解に基づく」を「多額の」とそれぞれ改め、同一一枚目表二行目(同上、四〇六頁一二行目)の「このとき」の次に「右坂本らないし同人らの経営する」を加え、同裏一行目(同上、四〇六頁一七行目)の「際中」を「最中」と改め、同一二枚目表三行目(同上、四〇七頁七行目)の「被告」の前に「原審の」を加える。

2  同一四枚目裏五行目(同上、四〇九頁四行目)の次に改行のうえ次のとおり加える。

「(右算式5,000,000円×(1+0.3)×5/15≒2,160,000円)」

二  よつて、以上と同旨の原判決は相当で、本件各控訴は理由がないから失当としてこれを棄却することとし、民訴法九五条、八九条、九三条に従い主文のとおり判決する。

(裁判官 首藤武兵 奥輝雄 井筒宏成)

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